マンションの名義変更のタイミングと税金
マンションを相続したり、売買した場合には、
マンションの名義を
新たにマンションを取得した人の名義に
変更する必要があります。
名義変更とは、
どのような手続きになるのでしょうか。
今回は、名義変更が必要なタイミングや、
相続にかかる税金についてご紹介します。
目次
- ○ 名義変更とは
- ○ 名義変更を行うタイミング
- ・売買したとき
- ・生前贈与
- ・離婚
- ・遺産相続
- ○ 相続による名義変更
- ・費用
- ・必要書類
- ○ 名義変更は早期に!!
- ○ 控除や特例
- ・相続税の配偶者控除
- ・小規模宅地
- ・空き家
- ・取得費加算
- ・配偶者居住権
- ○ 相続を放棄
- ○ 名義変更は司法書士に依頼するべき?
- ○ 自分で行う場合
- ○ 司法書士に依頼する場合
- ○ まとめ
名義変更とは
不動産を取得した際には
取得した人へ名義変更する必要があります。
名義変更とは、法務局の登記簿に、
新たな所有者の情報を登録する手続きです。
このことを所有権移転登記といいます。
名義変更の手続きは、その不動産のある場所を管轄する法務局で、
登記申請をすることです。
名義変更を行うタイミング
マンションの名義変更を行うタイミングは
以下の通りです。
売買したとき
マンションを購入したり、売却した場合に必要になります。
この場合は、売主・買主双方で名義変更の手続きが必要です。
生前贈与
生前に両親や祖父母などから、
不動産を譲り受けた場合も必要です。
贈与した側と受けた側、どちらも名義変更の手続きが必要です。
離婚
夫名義の不動産を、離婚後妻が取得する場合必要です。
この場合も夫婦どちらも名義変更の手続きが必要です。
遺産相続
遺産として不動産を、相続人が相続する場合必要です。
この場合は、相続人のみ、名義変更の手続きが必要です。
相続による名義変更
相続による名義変更のことを
相続登記といいます。
次に相続登記の手続きについてご紹介します。
費用
調査費用
相続したマンションの調査に必要な書類を取得するための費用
必要書類の取得費用
登記申請のための戸籍関係の書類を取得する費用
登録免許税
登記申請にかかる税金
司法書士への報酬
相続登記を司法書士に依頼した場合に支払う報酬
必要書類
マンションの名義変更に必要な書類は、
相続方法により異なります。
被相続人の戸籍一式
被相続人の戸籍附票
相続人全員の戸籍
新たに登記名義人となる相続人の戸籍附票
固定資産評価証明書
固定資産税課税明細書
収入印紙
登記申請書
名義変更は早期に!!
現在は、相続による、マンションを含む不動産の名義変更(相続登記)の手続きは、義務ではありません。
しかし、名義変更をしない場合
以下のようなリスクがあります。
新たな相続人が増えると、遺産分割が複雑になる
相続人が認知症になってしまった場合は相続登記ができなくなってしまう
相続人が相続登記の手続きに協力してくれなくなる
名義変更をしないとこのようなリスクがあります。
このことからマンションの名義変更は、
なるべく早期に行うことがおすすめです。
2024年頃までに、相続登記が義務化になります。
今のうちに相続登記をしておくと安心です。
控除や特例
相続に関する税金には、
さまざまな控除や特例があります。
相続税の配偶者控除
配偶者の相続分が法定相続分以内であれば、相続税が非課税となる制度
小規模宅地
亡くなった方の居住用の住宅や
事業用の土地の評価額を減額する特例
空き家
亡くなった方の家が空き家になり、
その空き家を相続後に売却した場合、
その売却益から3,000万円を控除する特例
ただし、こちらの特例はマンションには利用できません。
取得費加算
相続で取得したマンションを、3年10ヶ月以内に売却した場合
支払った相続税の一部を譲渡資産取得費に加算する特例
配偶者居住権
亡くなった方の配偶者が居住していたマンションについては、
配偶者が相続していなくても居住することができる権利
支払う税金が大幅に減額されることもあるので、
条件に合えば利用したい制度です。
重複して利用できない特例もあるので
一番よい組み合わせを、
専門家に相談することをおすすめします。
相続を放棄
遺産のマンションを相続したくないという場合には、
相続放棄をすれば、相続する必要がなくなります。
相続放棄は、亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所に申請します。
ただし、相続放棄をした場合は
マンション以外の財産についても相続ができなくなってしまいます。
さらに相続放棄はやり直しができないので、
マンション以外の財産について確認し、
慎重に検討することが重要です。
相続放棄には期限があります。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。
注意してください。
ですが一定の事情があれば、
期限を延長することも可能ですので、
延長したい場合には司法書士などの専門家に相談しましょう。
名義変更は司法書士に依頼するべき?
相続によるマンションの名義変更の手続きは
自分で行うことも可能ですが、
多くの方が、相続登記の手続きを司法書士に依頼されています。
では、相続登記の手続きを自分で行う際のメリットとデメリット、
司法書士に依頼した際のメリットとデメリットをご紹介します。
自分で行う場合
自分で手続きをする1番のメリットは、
費用がかからないということです。
しかし、相続登記手続きには多くの資料が必要になり、
登記申請書などの書類を作成しなければなりません。
これらの手続きを全て自分でした場合は
相当な時間と手間がかかるというのがデメリットです。
さらに書類の取得や法務局の手続きは、
平日の日中にしかできません。
手続きの中で不備があれば、
何度も法務局に行かなければなりません。
急ぎではなく、時間があるいう方は、
自分で名義変更を行うのもよいでしょう。
手続きが苦手な方や、あまり時間がない方は
司法書士に依頼することをおすすめします。
司法書士に依頼する場合
司法書士は不動産登記が専門なので、
マンションの相続登記の手続きを依頼すれば、
必要書類の収集から法務局への手続きまで、「すべて」、「速やかに」、「ミスなく」一任することができます。
そのため、自分でする場合の時のように
時間の負担がなく、スムーズに素早くマンションの名義変更ができることが、
1番のメリットです。
マンションの売却があり急いでいる方には、
司法書士に依頼することをおすすめします。
ですが、司法書士への依頼には7~10万円程度の
費用がかかるという事がデメリットです。
まとめ
マンションの名義変更とは、
登記手続きをして、登記簿の名義を変更することです。
現在は、マンションの名義変更は義務ではありませんが、
名義変更をしないことでさまざまなリスクがあります。
また、2024年には相続登記が義務化されるので、
なるべく早期に手続きをすることがおすすめです。
この手続きはオンラインでの申請も可能です。
司法書士に依頼する場合は、全ての手続きを代行してくれるため
手間と時間を省くことが出来ます。
ですが依頼には別途費用がかかります。
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