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不動産仲介における媒介契約の種類

不動産売却を不動産会社へ依頼する時に、
不動産会社と売主との間で締結する契約を媒介契約といいます。
この媒介契約には3つの種類がありますので、
それぞれの特徴についてご紹介いたします。


各媒介契約のメリット・デメリットについても説明していますので、
不動産売却のご検討にお役立てください。

目次

不動産の仲介契約

不動産売却を不動産会社に依頼する際、売主は不動産会社と媒介契約を交わします。
媒介契約とは、売却の仲介に関する決め事を定めた契約であり
媒介契約書には、販売活動の方法や仲介手数料額といった事が明記されています。

宅地建物取引業法により、売主から売却の依頼を受けた不動産会社は、
媒介契約内容を書面化し、売主に交付する義務があります。
そして媒介契約には、下記の3種類があります。

一般媒介契約

一般媒介契約では、売主が仲介を依頼できる不動産会社の数に制限はありません。
複数の不動産会社へ仲介を同時に依頼することができます。

そして専任媒介契約と同様に、売主が自ら見つけた買主と、不動産会社を排除して直接売買契約を締結することも可能です。
3種類の媒介契約のうち、最も制限が少ない契約形態となります。

ですが、不動産会社に対する制限も少なく、一般媒介契約については、
不動産会社は物件情報をレインズへ掲載する義務はありません。
また、売主に対する売却活動状況の報告義務もなく、売主、不動産会社双方にとって制限の少ない契約になります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、売主が仲介を依頼できる不動産会社の数が1社のみとされ、
他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができない契約になります。また、売主が自ら買主を見つけて、直接買主と売買契約を締結することも禁止されています。

不動産会社に対しては、媒介契約締結の翌日から5営業日以内に、物件情報をレインズに掲載することが義務付けられ、
1週間に1度以上の頻度で、売主に対して業務の処理状況を報告する義務があります。

専任媒介契約

専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同じく、売主が仲介を依頼できる不動産会社は
1社のみとされ、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼できない契約です。

専属専任媒介契約との違いは、売主が自ら買主を見つけた場合に、不動産会社を排除して直接買主と売買契約を締結することができる事です。
必ず不動産会社を通して買主と売買契約を締結しなければならない専属専任媒介と比較すると、縛りの少ない契約内容となります。

そして不動産会社に対しては、媒介契約の翌日から7営業日以内に
物件情報をレインズへ掲載することが義務付けられ、2週間に1度以上の頻度で、売主に対し業務の処理状況を報告することが義務付けられています。

各媒介契約のメリット・デメリット

各契約のメリット・デメリットをご紹介いたします。

一般媒介契約

一般媒介契約の場合は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できるという特徴がありますが、
窓口が一元化されていないため各不動産会社とのやりとりが必要になります。

また、不動産会社は物件情報をレインズへ掲載する義務がなく、
物件情報が他社不動産会社へ拡散しない可能性があります。

そして不動産会社は売主に対する業務の処理状況の報告義務がないため、
売主は売却活動の状況を把握できない可能性があります。

ネットが主流となり物件情報の拡散が容易になった事で、
複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼するメリットは薄れているかと思います。

ただし、レインズやインターネットに物件情報を掲載せず、
買主を探したい場合などは、あえて一般媒介契約で複数の不動産会社へ依頼するという方法もあります。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、最も売主への報告頻度の高い契約になりますので、
売主が販売状況を確認しやすいというがメリットになります。
さらに、レインズへの物件掲載が不動産会社に義務付けられているため、
レインズを経由し他社の不動産会社へ物件情報が届くので、複数のお客様に対しアプローチすることができます。

ですが売主が自ら買主を見つけた場合であっても、必ず不動産会社へ仲介手数料を支払わなければならないという事がデメリットです。
また、媒介契約を結ぶ不動産会社は1社に限られますので、業者の活動内容等により、
成約価格やスピードが左右される可能性もありますので、
不動産会社選びは慎重に行わなくてはいけません。

専任媒介契約

専任媒介契約のメリット・デメリットは専属専任媒介契約とほぼ同じですが、
専任媒介契約の場合には、売主が直接買主を見つけた場合に、
不動産会社を介さず直接売買契約を締結できる=仲介手数料を支払わなくて良いというメリットがあります。

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