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不動産売却で損しない!不動産売却時の仲介手数料について

不動産売却時には、売却金額がそのまま手元に入る訳ではありません。

売却金額から諸費用を差し引いた金額が手元に残ります。

諸費用の中でも大きい金額となるのが、不動産会社に支払う仲介手数料です。

今回は、仲介手数料を支払う理由、仲介手数料を安く抑える方法、仲介手数料の支払い時期などについてご紹介します。

目次

仲介手数料を支払う理由

仲介手数料は、依頼先の不動産会社へ売却時の仲介業務の報酬として
支払いが発生するものです。

不動産会社が行う仲介業務は、

購入希望者探し
他の不動産会社への紹介
物件の調査
広告宣伝活動
お問い合わせ対応
売主へ活動状況の報告
案内の対応
契約書類の作成
契約
決済
など色々な業務があります。

不動産会社に仲介してもらわず、個人間で不動産売買の取引を行うことも出来ますが、
契約前後にトラブルが発生した場合、全てご自身で対応しないといけないというリスクもあります。

仲介手数料を安く抑える方法

次に、仲介手数料を安く抑える方法をご紹介します。

仲介手数料の安い不動産会社を選択する

不動産会社が受け取る仲介手数料の金額は、上限額以下であれば、
各不動産会社が自由に決められることになっています。

多くの不動産会社は、仲介手数料を上限額で設定していますが、
わずかですが、仲介手数料を割引している会社も増えてきています。

しかしながら、仲介手数料の安さだけで不動産会社を選ぶのが良いのかというと、
そうではありません。

不動産売却は良くも悪くも、依頼先の不動産会社、営業担当者の力量によって左右されます。

信頼出来ると思える会社・営業担当者を見つけて、その中で仲介手数料も安く設定している会社があるならそこに依頼するということがおすすめです。

仲介手数料の値引きを依頼する

仲介手数料の割引をしていない不動産会社へ売却を依頼する場合でも、
売却する不動産が人気物件である場合、値引きしてもらえる可能性があります。

なぜなら、価格設定や、築年数、立地、物件の希少性など人気物件であれば、
早期売却や広告を行った際の集客が見込めるためです。

仲介手数料は、基本的には媒介契約を結ぶ際に決定します。

仲介手数料の値引きを依頼する場合には、媒介契約までに
お願いしてみると値引きの可能性もあるのかと思います。

専任・専属専任媒介契約を選ぶ

仲介手数料の割引をしている会社でも、媒介契約の形態が一般媒介契約の場合では
割引対象とならないことが多いです。

不動産会社と媒介契約を結ぶ際に必ず確認をしましょう。

仲介手数料を出来るだけ安く、さらにサービスも受けたい、といった場合には、
一般媒介契約は外した方が良いでしょう。

自分で業者を見つけて、直接取り引きする

自身で、不動産の業者を見つけて、直接取引をする場合にも、仲介手数料は必要ありません。

購入者が一般の方である場合と異なり、買い手となる買取業社は免許を有している不動産業者であるため、
売買取引に関することは買取業社に主導となって行ってもらえます。
また、トラブル発生のリスクも抑えられます。

しかし、買取金額は、相場金額の6から7割程の金額になってしまう場合が
ほとんどです。
買取業社が提示する金額は、会社ごとに差が生じる場合が多いです。

なぜなら得意な物件やエリアであるかということや、
決算時期や在庫状況から積極的に買取を行なっている時期なのかといった、
様々な理由によって変動します。

出来る限り高い買取金額を掲示してもらえる業社を見つけることが重要です。
しかしながら、自身で買取業者を見つけるのは、とても難しいかと思います。

これまで説明してきたように、仲介手数料を抑えようとすることに力を注ぐあまり、
結局は売却金額が低くなり損をしてしまう場合や、
トラブルが発生してしまうケースがあります。

このことから仲介手数料の価格ばかりを考えるのではなく、
売却金額をいかに良い条件にするのか、
仲介手数料を支払ってでも信頼出来る不動産会社を探すことが重要です。

自分で買い手を見つけて、直接取り引きする

不動産会社に仲介してもらわずに、自身で直接購入者を見つけて
売買の取引を行う場合には仲介手数料は不要です。

不動産会社と媒介契約を結んでいる場合あっても、一般媒介契約と専任媒介契約であれば自己発見取引は可能です。

しかしながら、仲介手数料を支払う理由に記載した不動産会社が行う仲介業務を
全て自身で行わなければならないということや、
契約前後にトラブルが発生した際にもご自身で全て対応しないといけないというリスクもあります。

売却不成立の場合の仲介手数料

仲介手数料は成功報酬であるため、売却不成立の際には手数料は発生しません。

しかし、売却不成立であっても、仲介手数料とは別に
費用を支払わなければならない場合もあります。

依頼者の、特別な依頼により発生した広告費や交通費に関しては、
売却不成立であっても費用が発生することになります。

仲介手数料の支払い時期

売買契約が成立後、依頼先の不動産会社へ仲介手数料の支払い義務が発生します。
売却を依頼する媒介契約の締結時に、仲介手数料の支払い時期についての説明があります。

仲介手数料の支払い時期は売買契約時以降になりますが、
不動産会社によって異なる場合もありますので確認が必要です。

決済時に全額支払いとしている会社もあれば、
売買契約時に全額支払いとしている会社もあります。

売買契約時に全額の場合には、決済前で売却代金が入っていない状態で、
手持ち資金から手数料を支払うことになるため、
事前に確認しておくとよいでしょう。

その他の不動産売却時にかかる費用

不動産売却時には仲介手数料の他にも、

建物解体費用
契約時印紙代
抵当権抹消費用
測量費
家財等撤去費用

などの諸費用が発生します。
所有者様の物件や状況によって、発生する費用と発生しない費用があります。

まとめ

仲介手数料は、不動産売却時の諸費用の中でも大きい金額となります。

不動産売却を行う際には、仲介手数料の金額や、支払い時期の確認は、事前に行っておきましょう。

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