不動産売却の登記費用について
不動産を売却する際の
登記費用は誰が負担するのか
金額はどれくらいなのか
わからない方も多いかと思います。
所有権の登記とは、
不動産の所有者を明らかにするために
必要になります。
今回は、不動産売却の
登記費用・必要書類について紹介します。
目次
- ○ 登記費用
- ○ 登記費用の相場
- ・売主負担の登記費用
- ・買主負担の登記費用
- ○ 必要書類
- ・①登記申請書
- ・②登記原因証明情報
- ・③登記識別情報または登記済証
- ・④抵当権者委任状
- ・⑤不動産の所有者の委任状
- ・⑥住民票・戸籍の附票
- ・⑦固定資産税評価証明書
- ・⑧戸籍謄本
- ・⑨印鑑証明書
- ・⑩本人確認書類
- ○ まとめ
登記費用
不動産売却時に必要になる登記には、
所有権移転登記と
抵当権抹消登記があります。
抵当権抹消を怠ると、
所有権が売主から買主に移転しても、
金融機関により抵当権が実行されれば、
不動産が競売にかけられてしまいます。
これらの理由から、不動産売却時は
抵当権の抹消登記を行う必要があります。
登記費用は、登録免許税と
司法書士手数料があります。
登録免許税とは、
登録手続きにかかる費用のことです。
司法書士手数料は、
司法書士に登記手続きの代行を依頼する際の費用のことです。
また、所有権移転登記の登記費用は、買主が負担します。
抵当権抹消登記の登記費用は、売主が負担します。
売却する不動産に抵当権の設定がなければ、
売主の登記費用は不要、ということになります。
ただし、例外として、場合によっては
異なる支払い方法になることがあります。
契約によっては、全ての登記費用が
売主の負担になることもあるので、注意が必要です。
登記費用の相場
次に不動産を売却する際の
登記費用の相場についてご説明します。
売主負担の登記費用
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、
1つの不動産につき1000円です。
抵当権抹消代理手続きの
司法書士手数料は、15000円程です。
買主負担の登記費用
買主が負担する所有権移転登記の登録免許税の計算方法は、
不動産の価額の1000分の20です。
新たな抵当権設定登記の登録免許税の計算方法は、
債権金額の1000分の4です。
所有権移転登記の登録免許税は、
一定の要件はありますが、
軽減税率の適用を受けることができます。
事前に軽減税率の適用に
必要な条件について確認しましょう。
必要書類
次に、不動産売却時の登記に
必要な書類についてご説明します。
①登記申請書
登記を申し込むために必要な書類です。
登記申請書を作成後
法務局へ提出します。
②登記原因証明情報
住宅ローンの完済時に
金融機関から不動産の所有者に渡されます。
抵当権解除証書や弁済証書と呼ばれています。
③登記識別情報または登記済証
抵当権を設定した際に、
抵当権者である金融機関に交付される書類です。
住宅ローンの完済時には、
不動産の所有者に渡されます。
④抵当権者委任状
抵当権者である金融機関が用意するものです。
⑤不動産の所有者の委任状
司法書士へ登記を委任していることを
証明する書類です。
法務局へ司法書士が作成して用意します。
⑥住民票・戸籍の附票
登記上の住所から現在の住所に移転した場合は
住民票が必要です。
戸籍の附票は、複数回登記上の住所から移転をして、
現在の住所に引っ越した場合に必要になります。
⑦固定資産税評価証明書
所有権移転の登録免許税の税額を
計算するために必要です。
⑧戸籍謄本
戸籍謄本は、売却する人の登記上の氏名を確認します。
結婚などで現在の氏名と異なる場合に必要です。
⑨印鑑証明書
登記申請日前3か月以内に発行されたものが必要です。
⑩本人確認書類
司法書士が本人かを
確認するために必要です。
まとめ
今回は、不動産売却の登記費用や
不動産売却時の登記に必要な書類についてご紹介しました。
不動産の売却時は、
登記費用の負担を売主と買主どちらにするのかを
事前に確認しておくことが重要です。
寝屋川不動産売却センターでは、
寝屋川市の不動産買取・不動産売却・不動産査定を行っております。
お客様の大切な財産である不動産の売却について
ご希望に沿った最良の方法をご提案いたします。
不動産売却を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。