不動産売却時の住民税について
不動産売却時に支払う税金について
ご存知でしょうか。
売却時の税金については
理解していないという方が多いかと思います。
そこで今回は不動産売却時に支払う住民税や所得税、
支払う時期、利用できる特例をご紹介します。
目次
- ○ 不動産売却時の住民税
- ・所得税
- ・住民税
- ○ 住民税の支払い時期
- ・普通徴収
- ・特別徴収
- ○ 住民税を軽減できる制度について
- ・3000万円特別控除
- ・買い替え特例
- ○ まとめ
不動産売却時の住民税
不動産売却により発生する利益を
譲渡所得といいます。
この譲渡所得に対して、
住民税と所得税の支払いが発生します。
住民税とは、所得に応じて自治体に支払う税金のことです。
所得税とは、所得に応じて国に支払う税金のことです。
所得税
譲渡所得税で利益が出た場合は、
次年度の住民税と所得税が上がります。
不動産の譲渡所得の計算方法は
収入金額から不動産を取得した時の費用と、
売却時の費用を差し引いて求められます。
譲渡所得があった場合、
確定申告をしなければなりません。
ただし税金額を確定申告して
支払うものは所得税だけです。
住民税
次に不動産売却後の住民税はどれくらいでしょうか。
税額は譲渡所得に税率を掛け合わせて計算します。
そして住民税は売却した不動産を
所有していた期間に応じて変わります。
所有期間が5年以下であれば住民税の税率は9%です。
5年以上だと5%になります。
所有期間とは売却した年の1月1日を基準にして計算されます。
住民税の支払い時期
次に住民税を支払うタイミングについて
ご紹介します。
確定申告によって税額が決定すれば、
住民税は売却した翌年の6月以降に支払わなければなりません。
この支払い時期は
確定申告の納付方法によって違います。
納付方法には自分で納付する普通徴収という方法と
特別徴収の2つがあります。
普通徴収
普通徴収についてご紹介します。
住民税を自分で納付する場合は、
6月、8月、10月、翌年の1月の
計4回に分けて住民税を納付します。
自営業者や年金生活者は普通徴収で納付している方がほとんどですが、
サラリーマンの方も確定申告をするときに
自分で納付を選択すれば、
譲渡所得で発生した住民税を普通徴収で納めることができます。
これはお住まいの市町村から6月頃に送付されてくる納付書を
確認して納付しましょう。
この住民税は6月に一括で納付することも可能です。
特別徴収
次に特別徴収についてご紹介します。
特別徴収の方法を選んだ場合は、
毎月の給与所得から天引きで納付します。
普段支払っている住民税と同様です。
この特別徴収は給与所得者のみが選べる方法です。
メリットは納税のために手続きの必要がなく、
納税額が月々に分割されるため
一回あたりの支払いの負担が小さくなることです。
デメリットは特別徴収を選択すれば
支払う住民税の額が会社に知られることです。
給与所得以外に所得があることを
できるだけ会社に知られたくない場合は、
自分で納付する普通徴収を選択することをおすすめします。
住民税を軽減できる制度について
税金は可能であれば支払う税額は
小さくしたいと誰もが思います。
不動産の売却益にかかる住民税は、
特例を利用することによって
軽減できる場合があります。
次に条件を満たせば利用できるお得な特例をご紹介します
3000万円特別控除
まずは3000万円特別控除です。
これは、要件を満たしている不動産を売却した場合に、
出た利益から3000万円を控除できる制度です。
この特例を利用することができれば、
利益が3000万円までは非課税になります。
この制度を利用するための主な要件は以下の通りです。
・売却する相手が親族ではない
・ご自身で居住中の家を売却する、または空き家になってから3年以内に売却する
・解体後、土地だけの状態で他の用途に使用していない
・売却した年の前年、前々年にこの特例を利用していない
・併用できない他の特例を利用していない
買い替え特例
次は買い換えの特例です。
この買い換えの特例とは、
マイホームを買い換えるときに利用できる特例です。
譲渡所得を得ると、
通常は住民税が課税されますが
この特例を利用すれば
新しく購入した不動産を売却する時まで
住民税の支払いを先延ばしにできます。
ここで注意すべきことは、
3000万円特別控除との併用ができないということです。
買い替え特例の主な要件は以下の通りです。
・ご自身が居住中の家を売却する、もしくは空き家になってから3年以内に売却する
・売却代金が1億円以下
・10年以上居住しており、所有期間が10年を超える
この他に細かい条件もありますので、
事前に確認することをおすすめします
まとめ
不動産売却時に得た譲渡所得に対して、
住民税や所得税がかかります。
住民税と所得税の違いは
納め先が違うことです。
今回ご紹介した特例をうまく利用して、
効率的に節税してください。
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