不動産売買における手付金について
不動産の売買契約において手付金はとても重要なものです。
今回は、手付金の相場や支払いする時期などをご紹介します。
目次
- ○ 手付金の種類
- ・証約手付
- ・解約手付
- ・違約手付
- ○ 内金と手付金
- ・手付金
- ・内金
- ○ 手付金の支払時期
- ・手付金支払いの一連の流れ
- ・手付金をローンは可能?
- ・手付金の値下げ交渉は可能か?
- ○ 手付金が必要な理由とは?相場は?
- ・手付金が必要な理由
- ・手付金の相場は?
- ○ 手付金は戻ってくる?
- ・ローン特約が適用になるとき
手付金の種類
手付金は3種類あります。
証約手付
証約手付は売買が成立した証となる手付です。
契約の成立を明確にしたいときに用いられる手付です。
解約手付
解約手付とは、当事者に解約権を付する目的で用いられる手付です。
買主は手付を放棄し、
売主は手付の倍額を返還することで、
契約を解除する際でも
損害賠償を負うことなく解除できます。
違約手付
違約手付は売買契約に何らかの違約事項が発生した場合の
違約金として差し入れられる手付です。
買主に違約があれば手付金が没収され、
売主に違約事項があれば
手付金の倍額が返還されるというものです。
内金と手付金
不動産の売買時には手付金以外にも
内金と呼ばれるものもあります。
手付金と内金の違いについてご説明します。
手付金
不動産の売買における手付金とは、
買主から売主に差し出されるお金で
後に売買代金の一部として充当されるものです。
手付金は後に売買代金に充当されるものです。
そして契約成立の証明など、
さまざまな法的効果を持つものです。
内金
内金とは、法律に定めのあるものではありません。
内金は売買契約の成立後、
買主が売買代金の一部として
支払うお金のことをいいます。
不動産売買においては
手付金が使われることが多く、
内金が利用されることはほとんどありません。
手付金の支払時期
続いて手付金の支払い時期や
支払いまでの流れについてご紹介します。
手付金支払いの一連の流れ
手付金の授受は売買契約が
成立したことの証明になります。
そのため、手付金の支払いは基本的に
売買契約の成立日までに現金で支払われます。
不動産売買では、売買契約と同時に
手付金が支払われる流れになっています。
なお、手付金の支払いは原則現金で行われます。
不動産売買は金融機関の営業時間外の
土日に行われることが多く、
振込の方法では契約成立日に
支払うことが難しいからです。
手付金をローンは可能?
手付金が高額、手持ちの現金が不足しているからという理由で
手付金のローンを組む事はおすすめしません。
なぜなら、住宅ローン審査に
影響を及ぼす可能性があるからです。
住宅ローンの審査を受けるとき、
既に手付金のための借入金があれば、
借入金の存在を理由に
住宅ローン審査に通らない可能性があります。
もし、自己資金のみで
手付金が用意できない場合は
親や知人を頼るなどして
金融機関や貸金業者から借りない方法で
資金調達をすることがおすすめです。
手付金の値下げ交渉は可能か?
場合によっては、手付金を相場よりも
下げてもらえる可能性もあります。
一般的に不動産の売買契約を締結するとき、
買主が売主に手付金を支払います。
これは、買主と売主の双方に、契約の安全を確保するために
手付金が重要となってくるからです。
しかし、必ず手付金を額面通りに
支払わなければならないわけではありません。
たとえば、早急に手放したい土地など、売主と交渉の余地がある場合、
手付金を相場よりも値下げしてもらえる可能性もあります。
手付金の値下げ交渉を行う場合、仲介する不動産会社を通じて、
売主と話し合ってみましょう。
手付金が必要な理由とは?相場は?
手付金はなぜ必要なのでしょうか。
相場についてもご紹介します。
手付金が必要な理由
手付金が必要とされる理由は
お互いに契約をキャンセルさせないためです。
手付金は売買契約が成立した証明になります。
手付金は一度授受されると買主が自分の都合で契約を解除する際には
手付金の放棄をする必要があります。
一方で、売主が契約を解除する場合は
受け取った手付金の倍額を支払う必要があります。
このように手付金は契約に重要性を持たせるために
必要とされているものです。
手付金の相場は?
不動産売買における手付金の相場は
売買代金の5%~10%程度です。
20%を超える手付金の授受は
法律で禁止されています。
手付金は戻ってくる?
仮に契約がキャンセルになったとしても
一定の要件はありますが、
手付金が戻ってくることもあります。
ローン特約が適用になるとき
住宅ローン特約が契約内にあれば、
手付金が戻ってくる可能性があります。
家を購入する方のほとんどは
住宅ローンを組むことを前提にしています。
しかし、さまざまな事情により
住宅ローンに通らないこともあります。
ローンは通らなくても契約は有効のままなので、
契約を解除すると手付金が没収されてしまうとなれば
買主としては大変困難な状況になります。
そういった事態に備え、多くの売買契約においては
住宅ローン特約を契約内容に組み込んでいます。
住宅ローン特約とは、買主が住宅ローンの審査に
通らなかった場合は手付金が返還され、
違約金なども発生せずに契約を解除できるという特約です。
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