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住宅ローン控除は自分で確定申告が必要?

住宅ローンを利用して

家を購入する方がほとんどでしょう。

住宅ローンを借りて家を購入した場合は、

住宅ローン控除という制度を利用することができます。

住宅ローン控除とは

年末時点での住宅ローン残高に対して

0.7%が13年間控除される制度です。

今回は、住宅ローン控除を受ける場合の

初年度に行う確定申告や

手続きの方法をご紹介します。

目次

住宅ローン控除、初年度は自分で申請が必要

住宅ローンを利用して家を購入したした場合は、
住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除を受けるためには、
初年度に確定申告が必要です。

申請場所や時期

住宅ローン控除を受けるためには、
住み始めた翌年に確定申告をする必要があります。

事前に必要書類を準備し、税務署に提出するか、
インターネットで手続きすることも可能です。

また、初年度の確定申告を忘れてしまった場合でも
5年以内に還付申告を行えば、住宅ローン控除を受けることができます。

5年以上経過してしまうと
住宅ローン控除が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

初年度は自分で申請が必要

確定申告のことはよく分からない方は注意してください。
初年度は、住宅ローン控除の申請を自分で行わなければなりません。

また、確定申告のことがよくわからない方は
必要書類を税務署に直接提出することをおすすめします。

税務署でよくわからないと伝えれば、
確定申告書の書き方を教えてくれるので安心です。

事前に誰かに相談したいという方は、
税務署の相談コーナーや
不動産屋に確認することもおすすめです。

2年目以降は勤務先がしてくれる

初年度の確定申告が済むと、
10月頃に書類が税務署から送られてきます。

控除を受けることのできる12年分の書類が送られてくるので、
紛失しないように気を付けてください。

さらに、住宅ローンを組んでいる金融機関からは
住宅ローンの年末残高証明書というものが届きます。

これらの書類は、会社の源泉徴収を行うときに必要になりますので
大切に保管しましょう。

控除を受けるための条件

住宅ローンを受けるためには
いくつかの条件があります。

また、借入先も金融機関などの
決められた機関に限られます。

親や親族、知人の方からの借り入れは
控除の対象外となるため注意が必要です。

住宅ローンの借入期間が10年以上

返済期間をできるだけ短くしたいからと
10年未満の期間でローンを組んだ場合は適用外になります。

控除を受ける年の所得が2千万円以下

2千万円を超える収入の方は、
住宅ローン控除適用外となります。

床面積が50㎡以上の住宅

マンションの場合は、廊下や階段などの共用部分の面積は含まれず、
専有部分の床面積となります。

住宅ローンの契約者が居住

住宅ローンを組んだ契約者が
別の場所に住んでいる場合は、適用外になります。

昭和57年以降に建築された住宅

昭和57年以降に建築された
新耐震基準適合住宅が適用対象です。

住宅ローン控除の必要書類

次に住宅ローン控除の申請に
必要な書類をご紹介します

本人確認書類

免許証やマイナンバーカード

源泉徴収票

勤務先から住宅を購入した年の
源泉徴収票を取得してください。

住宅借入金等特別控除額の計算証明書

控除できる額を計算するための書類で、
税務署にあります。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

住宅ローンを借りている金融機関から届く証明書です。
その年の年末時点でのローン残高が記載してあります。

このローン残高をもとに毎年の控除額を計算します。

土地建物の登記簿謄本

法務局で取得できます。
誰でも取得できます。

家の契約書

どこに保管したか分からないという方は、
購入した不動産会社に相談しましょう。

契約書関係の控えを
不動産会社が保管している場合があります。

住宅ローン控除の確定申告手続き

次に、住宅ローン控除の
確定申告の手続きの方法をご紹介します。

必要書類の準備

住宅ローン控除に必要な書類の準備は、
必ず事前に行いましょう。

必要書類の中には、すぐに取得することができないものもあります。
余裕をもって準備しておくことをおすすめします。

確定申告書に記入

必要書類が揃ったら、
確定申告書に記入します。

記入方法が分からない場合は
税務署窓口や相談コーナーで教えてもらいましょう。

まとめ

住宅ローン控除は、13年間も
税金が返ってくる制度です。

確定申告が必要になりますが、
税務署で相談も出来ますので
必ず申請することをおすすめします。

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