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実家を相続したら名義変更が義務化!

2024年4月以降、亡くなった親が住んでいた実家を相続した場合、

相続登記の申請が義務化されました。

相続登記とは、実家の名義を親から自分名義に変更する手続きのことを言います。

この義務化は、過去に相続した不動産も対象となります。

そのため、過去に実家を相続したものの、

名義変更申請をまだしていない方は要注意です。

今回は相続登記義務化の内容と必要な手続き、

さらにケース別の対策についてご紹介します。

実家を相続された方、どのような手続きが必要になるのか知りたい方は、

ぜひ参考にしてください。

目次

不動産の相続登記とは

亡くなった方が所有していた不動産名義を、
不動産を新たに取得した人の名義に変更する手続きを相続登記と言います。

例えば、亡くなった母親名義の実家を1人息子の長男が相続で取得した場合、
長男は実家がある地域の法務局で相続登記の申請をして、
実家の名義を母親から自分に変更する必要があります。

このような相続登記の申請が2024年4月1日から義務化されました。
義務化のポイントは以下の通りです。

過去の相続不動産も含めて義務化の対象になる

相続登記の義務化の施行日は2024年4月1日ですが
対象となる不動産は過去の相続不動産も含まれます。

2024年4月以降は数年前に実家が相続され
名義変更せずそのままにしている人にも
遡って法律が適用されますので注意が必要です。

相続登記の申請期限は原則3年以内

相続登記の申請期限は、原則として3年以内です。
不動産の取得状況によって期限が異なる場合があるので注意が必要です。

一般的な申請期限:
相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内

遺産分割がある場合:
遺産分割が成立した日から3年以内

遺言がある場合:
遺言によって不動産を取得したことを知った日から3年以内

2024年4月以前に取得した不動産の場合:
2027年3月末まで 
過去の未登記不動産にも猶予期間があります。

すぐに登記手続きができない場合は相続人申告登記

相続登記の申請期限は、原則3年以内となっております。

しかし、相続人が複数で他の相続人と連絡が取れない場合や
複数の相続人での話し合いが長引いているなどの理由で、
期限内に誰が不動産を取得するか決まらないケースがあります。

このようにすぐに登記手続きできない場合は、
今回の義務化で創設された相続人申告登記制度を利用することができます。

この相続人申告登記とは、すぐに登記手続きできない場合、
簡易的に申請義務を果たせる制度になります

ただし、相続人申告登記をした後に遺産分割が成立したら、
遺産分割の内容に基づく相続登記を3年以内に行う必要があります。

相続人申告登記にて、登記手続きが完了ではないので注意してください。

正当な理由なく登記手続きをしなければ罰則あり

正当な理由なく相続登記の手続きをしなければ、
10万円以下の過料が科せられます。

この正当な理由のよくあるケースとは、
相続人が複数人で、戸籍関係の書類準備に時間が必要といった場合です。

正当性を判断するのは法務局の登記官になります。

当然ながら、義務化を知らなかった、
仕事が忙しいなどといった理由は
認められないでしょう。

実家を相続後のケース別対策

相続登記の進め方は
遺産分割の状況や遺言の有無によって大きく変わります。

遺産分割がまとまった、誰が実家を相続するか決まった

相続人が1人のみで遺産分割が不要
相続人の間で遺産分割の話し合いがスムーズに進んだ
というようなケースです。

このような場合は3年以内に実家の相続登記を完了させましょう。

話し合いの結果、親族共有で実家を相続することになった場合には、
共有名義での相続登記が必要になります。

共有名義で相続登記を行った場合は、
他の名義人が亡くなった時は
再度亡くなった人の持分についても相続登記が必要になります。

遺産分割が決まらない、誰が実家を相続するか決まらない

複数の相続人での話し合いがまとまらない
相続財産が多く、揉めている
このような遺産分割の話がスムーズに進まないケースです。
遺産分割協議には法的な期限がないので
何年も相続人の間で協議するケースはよくある話です。

このような場合、まずは相続人申告登記を行いましょう。
その後、遺産分割協議がまとまって実家の取得者が決まったら、
成立後3年以内に改めて相続登記をすると手続きは完了します。

遺言で実家を取得

遺言がある場合は遺言の内容が
法定相続よりも優先されます。

遺言により実家や不動産を取得した人は、
遺言内容に基づいて所有権移転登記を3年以内に行ってください。

なお、遺言書の種類が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、
家庭裁判所の検認が必要になります。

また、遺言書は法定相続より優先されますが
内容によっては他の相続人とのトラブルに発展することがよくあります。

このように遺言の内容に不安がある場合は、
専門家に相談し登記手続きを進めることをおすすめします。

相続不動産の情報が不明

相続の対象になる不動産があるのかどうか不明というケースです。

亡くなった人が土地を複数所有している、
亡くなった人と相続人が疎遠で生前はあまり関わりがなかったというケースがあります。

不動産を持っているのか情報がわからない場合は役所にて調査を行ってください。

この調査の方法とは
・亡くなった人の自宅で固定資産税の納税通知書や不動産の登記書類の確認
・市区町村役場で土地や家屋の名寄帳を取得、確認する

名寄帳とは市区町村が作成している課税台帳のことで、
所有者別に不動産情報がまとめられているものです。
ただし、名寄帳に記載されているのは
同一市区町村内の不動産情報に限ります。

このような調査を行ってもどこに不動産を所有していたのかわからない場合は、
2026年2月施行予定の所有不動産記録証明制度を利用しましょう。

この制度は市区町村を問わず特定の人が所有者として記録されている不動産を
一覧で確認できるようになる制度です。

なお、過去に相続した不動産の相続登記申請期限は2027年3月までとなっております。

過去分も含めて登記義務のある不動産がないかを確認したい人は、
2026年に始まる所有不動産記録証明制度を活用し、申請期限に備えることをおすすめします。

相続登記の手続きは自分でできる?

相続登記の手続きは司法書士に依頼することもできますが、
自分で手続きすることも可能です。

ただし、相続登記に必要な書類は複雑で、
自分で行う場合はある程度の時間と手間がかかることを覚悟しておきましょう。

自分で手続きした場合登記内容の間違え、
登記漏れといった可能性もあるため、
一般的には司法書士に頼む方が多くなっています。

相続登記にかかる司法書士報酬は5万から10万円程が相場です。
さらに必要書類取得のための費用や登録免許税が必要です。

まとめ

2024年4月1日以降、相続や遺言で取得した不動産の名義変更の登記手続きが義務化となりました。

名義変更をしていなければ不動産の売却はできないため
相続登記は早めに完了させることをおすすめします。

将来的に売却を考えている方、
売却時には必ず名義変更が必要になるため、早めに対処しましょう

登記手続きには費用が必要となりますが、
義務化になったことで不動産の権利関係が明示されるため
さまざまなトラブルを防ぐことができます。

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