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専任媒介契約がおすすめ!特徴やその他媒介契約との違いとは?

不動産仲介会社に建物の売買を依頼する際に、

締結する契約を媒介契約と言います。

その媒介契約には

専任媒介、一般媒介、専属専任媒介の3種類あります。

3つの中でも専任媒介契約は一つの会社のみに不動産仲介を依頼するので

そのメリットやデメリットを事前によく理解しておくことが大切です。

また、トラブルを回避するためにも、

注意点も知っておく必要があります。

今回はこれらについて詳しくご説明します。

目次

専任媒介とは

専任契約は不動産売却活動において
1社の不動産会社に限定して、
売却活動を依頼する契約のことをいいます。

媒介契約には、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類があります。

専属専任媒介、専任媒介、一般媒介という順で、
締結した不動産会社はお客様への販売状況の報告義務などの
制約が大きくなっていくのが特徴になります。

次にそれぞれの媒介契約の特徴をご説明します。

専任媒介契約

専任媒介は専属専任媒介、一般媒介とは異なる特徴があります。

契約期間は最長3カ月です。

売主は、不動産会社から2週間に1回以上の頻度で
販売状況の報告を受けます。

売主様が自ら買い手を見つけることもできる契約になります。

媒介契約締結後、不動産会社は7日以内にレインズという
不動産会社専用のサイトに登録する義務があります。

レインズに登録されると対象の物件の売却情報が広く情報公開されるので
他社からも購入検討者を募ることができます。

専任媒介契約のメリット

次に専任媒介契約のメリットもデメリットをご説明します。

売却活動がしやすい

専任媒介期間中は基本的に
売主は他の不動産仲介会社と媒介契約を結ぶことができません。

1社のみと契約するので、
不動産会社もコストをかけた売却活動を積極的に行うことができます。

不動産会社にとっては
専任媒介で依頼を受けた不動産を売却すれば、
仲介手数料という報酬を必ず得ることができるため、
売却活動にコストをかけやすくなります。

これが結果的に売りやすさに繋がります。

売却窓口を一本化できる

窓口が一本化できると、
居住中の場合、購入検討者の見学予約の調整が容易になることや、

空室の場合は鍵の管理が容易になり、
売主の負担軽減にも役立ちます。

専任媒介契約のデメリット

次にデメリットをご説明します。

秘密厳守の売却活動には不向き

不動産仲介会社は、媒介契約期間内に売却が出来るよう、
ネット広告など色々な方法を利用して購入検討者を探すため、
売却を周囲に知られたくない秘密厳守の売却には不向きです。

このような取引は一般媒介契約をおすすめです。

不動産会社に注意が必要

媒介契約を結んだ不動産会社が直接購入者を探して契約した場合、
購入者からも手数料をもらうことができます。

基本は広く購入検討者を探して早期売却を実現することですが、
他社に物件紹介をせずに
自社での購入検討者マッチングを最優先にしてしまうことも有り得ます。

一社を選ぶ媒介契約になるので、
不動産会社に任せっぱなしにするのではなく

売却活動報告に違和感がないかなど注意して
トラブルがおきないように心掛けておくことが大切です。

一般媒介契約

一般媒介契約は自分の好きなだけ複数の会社と契約して、
不動産の売却を依頼する契約です。

不動産会社からの販売状況報告に関する定めはありませんが、
一般媒介でも販売状況報告することを特徴にしている不動産会社もあるため、
その場合は報告の内容について確認しておきましょう。

専任媒介契約に比べて、かなり自由度が高いのが特徴になります。

一般媒介のメリット

次に一般媒介契約のメリットをご紹介します。

各不動産会社の対応を比較することができる

複数の会社と契約することができるので、
複数の会社の売却活動の対応を比較することが出来ます。

時間をかけてじっくりと売却条件を検討することができることや
一つの会社を選べない方、

自分のペースで売却活動がしたいと考えている人にとっては、
契約の自由度が高いことがメリットになります。

レインズ掲載の定めがない

レインズに掲載して広く購入検討者を探すことは難しいですが、
周囲に知られたくない秘密厳守の売却ではメリットになります。

一般媒介のデメリット

次に一般媒介のデメリットをご紹介します。

・積極的な広告活動が行われないこともある
・内覧のスケジュール調整が必要
・鍵の管理を、不動産会社に任せることができないので
内覧時は色々な不動産会社から立ち合いの対応も求められる

専属専任媒介契約

専属専任契約は一つの不動産会社に売却活動を依頼する点は、
専任媒介契約と一緒ですが
さらに双方の制約を強くした契約となります。

買い手を探すことを不動産会社に完全に任せることになり、
自分で買い手を見つける直接取引はできません。

そして販売状況報告は1週間に1回以上の頻度になります。

専属専任媒介契約締結後、
5日以内にレインズに登録されます。

自分で買い手を見つけることができなくなる制限が増えますが、
不動産会社からの販売状況報告の頻度が増えるのが特徴です。

専属専任媒介契約のメリット

・専任媒介契約よりも不動産仲介会社にとって積極的な販売活動が行われやすい。
・販売状況の報告頻度が増えるので
売主が販売計画を立てやすい。

専属専任媒介契約のデメリット

自分で買主を見つけた場合でも、直接取引ができない契約なので
不動産仲介会社を通して契約する必要がある。

専任媒介契約がおすすめのケース

3種類ある媒介契約で、
専任媒介契約を選ぶことがおすすめになるケースをご紹介します。

信頼できる不動産会社がある

信頼できる不動産仲介会社が既にある場合や、
不動産売買する情報が色々なところに知られることが怖いとお考えの方は、
1社だけを選んで依頼すべきです。

早めの売却を希望している

一般媒介は、たくさんの不動産会社が情報を知ることが出来るため、
早く売却できそうイメージですが
なかなかネットやチラシの情報を見ただけでは判断できません。

不動産会社の適切なアドバイスや売却活動が、
販売状況に大きく影響します。

このことから、専任媒介契約は不動産会社からの購入者への
適正なアドバイスをすることで、
早期に売却が可能になる可能性が高くなります。

売却活動における売主の負担軽減

不動産売却時は売主様にとっても色々な手間が生じます。

住んでいない家を内覧してもらう場合は、
案内をしてもらう不動産会社への鍵を貸し出しや
受け取りを管理が必要です。

また購入希望者からの質問の対応も、個人では答えられないことも多いので
専任契約のほうがスムーズな売却活動になると思います。

専任媒介契約の注意点

不動産の売却活動の依頼時に、内容を確認することが大切になります。
その際に注意すべき点についてご紹介します。

契約期間・解約条件の確認

契約期間は3カ月と決まっていますので、
その始期や終期について気を付けましょう。

不動産も売れる時期があるので、
タイミングを逃すと、ずるずると契約を伸びる可能性が高くなります。

契約期間の3カ月を目安に
契約内容や条件を見直しましょう。

不動産会社を比較検討

信頼できる不動産を選ぶときに、
人から紹介されたという理由で選んだ方は自分に合うかどうかは分かりません。

たとえ紹介でも、自分で比較判断して選ぶことが重要です。

まとめ

媒介契約という不動産会社に売却を依頼する契約について
ご紹介しました。

契約の際に、説明が不十分という理由で、誤解を生じやすい内容になっているため、
トラブルになることが多いのが現状です。

トラブルを防ぐには、売主ご自身が、
契約内容について理解することが必要です。

ご自身が内容を理解することで、対応する不動産会社が信頼できるのか、
判断することができ、
結果、スムーズな不動産取引に繋がるのです。

寝屋川不動産売却センターでは、
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不動産売却を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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