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権利書を紛失した場合の売却方法!再発行は可能か?

権利書は物件を売買する際に

登記が完了していることを証明する書類です。

この権利書がどこにいったかわからなくなってしまった場合、

マンションを売却することは可能なのでしょうか?

今回はこの権利書を、紛失した場合や、

紛失したまま売却はできるか

などについてご紹介します。

目次

権利書とは?

権利書の正式名称は登記済証といいます。

登記済証は、不動産登記法の改正により、
発行されなくなりました。

現在は、登記済証の代わりに
登記識別情報通知書が発行されています。

登記識別情報通知書

現在は新規の権利書の発行は、
紙での作成は行われていません。

12桁の英数字が記載された
登記識別情報通知書が発行されています。

不動産登記法の改正により、
登記識別情報通知書は押印から
12桁の符号に変更されました。

これは所有者以外には誰にも教えてはならないものです。

登記識別情報通知書は今までの法務局で発行はなく、
オンライン庁から交付されるようになりました。

オンライン庁は、不動産登記をオンラインで申請できところです。

権利書を紛失した場合の所有権

売却時に必要となった場合に登記済証や登記識別情報通知書を
紛失してしまったということがあります。
その場合、所有権はどうなるのでしょうか。

権利書を紛失しても所有権は無くならない

権利証を紛失しても、
所有している不動産の権利はなくなりません。

不動産の取引の場合は、
本人確認ができれば問題なく取引することが可能です。

登記識別情報通知書への切り替え不可

紙の登記済証を登記識別情報通知書に変更したい場合でも
切り替えをすることはできません。

所有者が変更されない限り
発行は一度のみとなります。

権利書の再発行は不可

登記済証や登記識別情報通知書の発行は1度のみで、
再発行は不可になります。

不動産の所有者が変更になる場合や
名義の変更登記を行った時に
新しい所有者の名義で登記識別情報通知書が発行されます。

所有者が変更されたときのみ、
一度だけ発行される重要な書類ですので
紛失しないよう保管しておきましょう。

権利書を紛失したマンションを売却する方法

登記済証や登記識別情報通知書を紛失した場合でも
マンションを売却することはできます。

ポイントは、物件の所有者であることを
どのような方法で証明するのかが重要となります。

司法書士や弁護士に本人確認を依頼する

方法の一つとして司法書士や弁護士に、
物件の所有者であるということを証明してもらう必要があります。

この方法が、登記済証や登記識別情報通知書を紛失した場合に
最も多く利用されている方法です。

司法書士や弁護士に書類を作成してもらう際に支払う費用は、
5万~10万円程度となります。

さらに、ある程度の日数が必要です。
余裕をもって必要書類を用意しておくことが大切です。

なるべく早く司法書士や弁護士に相談しましょう。

事前通知制度を利用

事前通知制度を利用して本人確認をすることも可能です。

この制度は、登記申請後にオンライン庁が
売主さまに対して所有者本人であると証明できる書面を郵送します。

その後、マンションの所有者本人が通知書に署名と押印を行い、
2週間以内に提出すると登記が完了します。

万が一、2週間以内に申し出を行わなかった場合は
登記は却下となります。

この制度は、確実に登記が完了するという保証があるわけではないので、
完了するまでの間不安な日々を過ごすことになってしまうので、
売買において、この制度を利用することはほとんどありません。

この制度を利用する場合も書類の準備が必要です。
事前に確認し、準備を進めましょう。

公証人役場で本人確認をする

公証役場に出向き、公証人に本人確認をしてもらう方法もあります。

この場合は登記の委任状、印鑑証明書と実印、写真付き身分証明書が必要となります。

委任状の用意が必要なことや、公証人役場に行くのは少し手間ですが、
本人確認の費用は抑えることができます。

権利書がなくても売買取引を行うことはできますが、
司法書士や弁護士に提出する書類の準備や、
公証人役場へ出向いたりしなければならないため
個人が行うには時間と手間がかかりすぎてしまうかもしれません。

権利書がないという場合は
まずは不動産会社に相談してみましょう。

不動産会社なら、権利書がない場合
どのような手続きが必要なのか、
アドバイスしてくれるでしょう。

まとめ

登記済証や登記識別情報通知書を紛失している場合でも、
マンションの売却は可能です。

ですが、権利書がない場合は司法書士や弁護士に支払う費用が発生し、
決済直前では対応できないことがあります。

大切な事は、決済直前に権利書がなくてトラブルが発生しないよう
事前に確認を行い、紛失している場合はできるだけ早く不動産会社に相談することです。

決済日直前に判明し、決済が中止とならないよう早めの準備をしましょう。

寝屋川不動産売却センターでは、
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