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相続した不動産を売却する時に注意すべき点とは?

突然やってくる、相続。

そのため、不動産を相続したものの売却すべきかお悩みの方に

今回は相続した不動産を売却する時に注意すべき点をご紹介いたします。

まず、相続した不動産を売却する時に知っておくべき、税金や節税対策についてご紹介します。

目次

相続した不動産の放置は厳禁!!

不動産は、居住していなくても、固定資産税が必要です。
そして、維持費も必要です。
売却する際には、不動産価値が下がっている可能性もあります。

相続した不動産は放置せず、不要な場合は売却を考えるのも一つのです。
売却することで、受けられる税制措置もあります。
不動産をどうするかお考えの方は、ぜひお早めに当社へご相談ください。

相続した不動産を売却する時にも税金がかかる

不動産の売却を考える時に注意すべき点に税金があります。
この先、相続を受ける予定がある方は、
相続税だけでなく、売却時にかかる他の税金についても把握しておきましょう。

不動産の売却時にかかる税金や費用
・仲介手数料
・印鑑証明書代
・登録免許税 ※相続登記がまだの場合
・印紙代

不動産の売却後にかかる税金
・住民税
・譲渡所得税
譲渡収入-【取得費+譲渡費用】=プラスになった場合のみ課税される
・復興特別所得税

相続した不動産を売却する時に利用できる節税方法とは?

相続した不動産をより多くの現金にするためには、
税金をいかに抑えるかがポイントです。
次に、節税につながる税制措置などをお紹介いたします。

マイホームを売却すると受けられる特例

相続した家に居住している場合、
この不動産を売却すると、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。
所有期間に関係なく、受けることができます。
ただし、売却方法や売却期限などに、細かい要件があります。

相続後3年10ヶ月以内に売却すると受けられる特例

相続した不動産は早めに売却する方が良いと言われますが、
その理由はこの特例があるからです。

相続から3年10ヶ月以内の売却の場合は、
譲渡費用に売却した不動産の相続税を加算する事ができます。

相続した土地についての特例

土地を相続したとき、一定の要件はありますが、
相続税の算出時に80%から50%まで評価額を下げることができる特例です。
住宅で使っている土地(特定居住用宅地等)、人に貸している土地(貸付事業用宅地等)、
事業で使っている土地(貸付事業用宅地等)のいずれかに該当するかで要件が変わってきます。

空き家を売却すると受けられる特例

相続した空き家を令和5年12月31日までに売却すると、
一定の要件に該当すれば、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例です。

これらの特例に該当するかの判断は難しいため、お気軽に当社までご相談ください。

相続した不動産を売却する時に気をつけること

・不動産の名義変更が済んでいるか
相続した不動産を売却するには、名義変更が必要です。
名義変更がまだの場合、売却ができないばかりか、所有権の主張ができないため
不動産に関する賠償を受けられない可能性もあります。
名義変更の手続きは速やかに行いましょう。

・相続した不動産について把握しているか
空き家で実際に住んでいない場合、家の問題点は把握しにくいものです。
売却しようとしたら、隣との境界線が不明のため測量費用がかかった、
物置の解体費用がかかったなど。
色々な費用がかかる事はよくあるケースです。
思わぬ出費にならない為にも、気になる点やご不明点は
早めに不動産会社に伝えておく事がおすすめです。

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