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相続した空き家を売却して節税できます!相続空き家の3,000万円特別控除とは

相続した空き家の今後の扱いにお悩みではありませんか?

遅かれ早かれ将来的に相続した空き家の売却を考えている場合は、

早期売却がおすすめです。

その理由は、相続後、一定期間内の売却なら

相続空き家の3,000万円特別控除の特例によって節税できる可能性があるからです。

今回はこの節税方法をご紹介します。

目次

相続した空き家の3,000万円特別控除とは?

相続空き家の3000万円特別控除は、
相続した空き家を売却したときの譲渡所得を
最大で3,000万円まで控除してくれる制度です。

空き家特例と呼ぶこともあります。

譲渡所得とは?

譲渡所得とは、売却益のことです。

譲渡所得の計算方法は、次の式で算出されます。

譲渡所得=売却によって得た金額-{(取得費-建物の減価償却費)+売却経費}

譲渡所得がプラスになった場合は、所有期間に応じて以下の税率が課税されます。

所有期間5年以下:39.63%(所得税30.63%・住民税9%)
所有期間5年超:20.315%(所得税15.315%・住民税5%)

みなし取得費に注意が必要!

相続した空き家を取得したときの金額がわからない場合には
売却金額の5%がみなし取得費となります。

売った金額の5%というと、
例えば2,000万円で売却した場合は100万円となるので、
低額で取得したと判断され、
その分、売却益が増額します。

これらのことから、実際には譲渡所得が出なかった場合でも、
契約時の売買契約書や重要事項説明書などを紛失してしまっていた場合は、
譲渡所得税が発生してしまう可能性は高くなります。

節税になる理由とは?

相続空き家の3,000万円特別控除は、
譲渡所得そのものを3,000万円控除してくれる制度です。

先ほどの例にもありましたとおり、1,000万円の譲渡所得であれば全額控除されることとなるため、
結果として税金はゼロとなります。

3,000万円以上の譲渡所得が出ることはほとんどありません。

この特例が適用されることによって、相続した空き家の多くは、
譲渡所得税をゼロ、あるいは大部分を節税することが可能です。

相続空き家の3,000万円特別控除を利用するときの注意点

相続空き家の3,000万円特別控除は、全ての不動産に適用となるものではありません。

いくつかの注意点をご紹介します。

特別控除の対象物件になる空き家とは?

まず、相続空き家の3,000万円特別控除は
昭和56年5月31日以前に建築された戸建てに限定されます。

これは、旧耐震基準で建てられた空き家が対象になるということです。

そして特別控除を適用させるには、
耐震性を高めるか、更地にしたうえで売却しなければなりません。

さらに次のような要件も定められています。

・売買代金1億円以下
・相続から売却までに誰かに貸し付けたり、居住したりされていないもの
・相続開始直前まで被相続人が居住

適用期限に注意してください!

相続空き家の3,000万円特別控除の適用には期日があります。

相続開始から3年を経過する日が属する年末までになります。

相続後に長期にわたり放置していた空き家は、
制度の対象外となる可能性がありますのでご注意ください。

相続した空き家の売却は早めにご相談を!

相続空き家の3,000万円特別控除だけではなく、
相続した不動産を売却したときに節税効果がある
取得費加算の特例にも、適用期日があります。

相続開始から3年10ヶ月以内になります。

また相続開始から10ヶ月後が相続税の納税の期限です。
これから先も誰も住む予定がなく、
活用する予定もない空き家は、早期に売却することがおすすめです。

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