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相続と生前贈与のメリット・デメリット

住宅に関して、相続という事を考える方がいらっしゃると思います。

その相続税について、

生前贈与をすれば税金が安くなるの?という話もございます。

今回は、相続と生前贈与の違いや、そのメリット・デメリットについて

ご紹介します。

目次

相続と生前贈与の違いとは

相続と生前贈与の大きな違いは、財産をいつ与えるのか
ということがポイントになります。

これは財産を渡す人が生きているか・亡くなっているかが重要です。

財産を渡すタイミングが亡くなった後の場合は相続になります。
生きているうちに自分の財産を贈るのが生前贈与となります。

相続では相続した側に相続税、
生前贈与では贈与を受けた側に贈与税とそれぞれ税金が課せられます。

生前に贈与できる財産の種類は、土地や建物などの不動産、
預貯金や宝石などの動産などがあります。

生前贈与と相続が異なる点は、渡す側と受け取る側の
どちらか一方が生前贈与を望んでいる場合でも、
どちらか一方が拒否をすれば成立しない事です。

相続税とは?

相続税は相続時に全員が必ず収める必要があるものではありません。
相続には、基礎控除額があります。

この相続税額は遺産の総額と法定相続人数の関係で決定します。
これは基礎控除額の範囲内の相続である場合は
相続税は発生しないということになります。

ではこの相続税とどのように向き合えば良いのでしょうか?
財産を生きている間に少しずつ譲り、
相続時の財産を減らしておく、という方法があります。

この生前贈与を行うことで、相続税対策となるのです。
生前贈与の方法は複数あります。

その内の一つの方法として生前贈与があります。
基礎控除額年間110万円以下の贈与をしていくということです。

生前贈与は、年間110万円を超えると贈与税がかかります。

ですので、年間110万円の制限に触れないように、年間110万円以下の金額で
贈与していくのも手段の一つです。

生前贈与について、気を付けなければならない点があります。

生前贈与は贈与契約という複数当事者間の契約になります。
法律としても贈与は、複数当事者間の受諾が要件とされています。

自宅の場合は相続と生前贈与、どちらがお得?

先程までは現金の相続の場合を
ご説明しました。

では不動産の場合は相続と生前贈与ではどちらの方がお得なのでしょうか?

現金と違って不動産の相続になった場合で
比較するのは税金の問題です。

不動産の場合には、名義変更の際に課税される
登録免許税や不動産取得税といった税金などもあります。

また生前贈与の場合は贈与の対象となる不動産の価格により算出されますが、
相続税となると、被相続人が亡くなった時点に
所持していた財産を全て算出することになります。

名義変更の手続きだけで比較をするならば、
生前贈与の方が相続より税金が高くなります。

これは生前贈与の場合には登録免許税が5倍になるからです。

そして生前贈与の場合には不動産取得税が基本的に課税されますが、
相続の場合には不動産取得税が課税されません。

次に、不動産相続に関わる税金をご紹介します。

不動産の相続に関わる税金

登録免許税
不動産を相続すると
相続した不動産は所有者が変わるので、所有権移転登記をしなければなりません。
そのときの税金が登録免許税です。

相続税
遺産相続が一定額を超えた場合に、相続税が発生します。
相続が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告をする必要があります。

不動産の生前贈与に関わる税金

登録免許税

不動産取得税
不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。
有償・無償の別、登記の有無に関係なく課税されます。

贈与税
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、
その取得した財産に課される税です。

生前贈与するメリットとデメリット

では生前贈与のメリット・デメリットはなんでしょうか?

メリット

メリットは自分が生きているうちに財産を渡すことができることです。
これは相続トラブルを回避することができるということになります。

不動産は、他の資産と比べて分割をするのが困難ですので、
相続時に親族間でトラブルになることが多くあります。

ですが、生前贈与であればそのトラブルを回避することができます。

また近年の高齢化に伴い、
認知症対策で生前贈与を選ぶ方が増加しています。

もし認知症になった場合には、
成年後見制度で後見人を立てて手続きをする必要があるので
ご自身やご両親が健康なうちに受け渡しておくこともおすすめです。

デメリット

生前贈与のデメリットはやはり税金が高くなる場合があることです。

ただし、これも直系血縁間であれば、
特例として相続時精算課税制度を選択し適用できる場合があります。

この制度を適用になれば2500万円までの税金が不要になります。

ですが気を付けておきたいのは、
贈与を受けた日から3年位内に贈与者が亡くなった場合には、
その生前贈与は相続財産に加算されてしまい、
相続税の課税対象となります。

これは贈与財産の加算と呼ばれ、
基礎控除額以下の贈与財産も加算することになります。

まとめ

相続、生前贈与どちらを選択しても、不動産を取得するときには、必ず税金が発生します。

相続と税前贈与のそれぞれの税率や控除額には大きな違いがあります。

対象となる不動産の資産価値や
相続に関係する家族の状況によって
簡単に決められないことがほとんどです。

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