相続登記の義務化について
亡くなられた方が不動産を所有していた場合
不動産の名義変更が必要になります。
この手続きを相続登記といいます。
相続登記にはたくさんの手間と費用が必要になるため、
これまで手続きを行わない方が多くいらっしゃいました。
ですが、2024年4月に相続登記が義務化されました。
今回は、相続登記の手続きについて、
義務化による変更点をご紹介します。
目次
- ○ 相続登記
- ○ 相続登記の義務化
- ・2024年4月から義務化が開始
- ・相続登記を怠った場合
- ・過去相続分も義務化の対象
- ○ 相続登記を後回しにするリスク
- ・相続問題が複雑になる
- ・不動産を売却できない
- ・差し押さえ・共有部分を売却される可能性がある
- ○ 相続登記の手続き方法
- ・相続する不動産を確認
- ・遺言や遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
- ・管轄の法務局を確認
- ・必要書類の準備
- ・登記免許税を納付
- ○ 相続登記にかかる諸費用
- ○ まとめ
相続登記
相続登記とは不動産の名義変更のことです。
亡くなった方から不動産を相続する場合に必要となる手続きになります。
不動産の所有者は、法務局で管理されている登記簿に記録されています。
例えば、親が亡くなって子供が実家を相続する場合は、
実家の不動産を管轄する法務局で相続登記の手続きを行い、
親の名義から子供の名義に変更しなければなりません。
相続登記の義務化
次に、相続登記の義務化についてのポイントをご紹介します。
2024年4月から義務化が開始
所有者不明のまま放置されている土地が増えていることを受け、
2024年4月より相続登記が義務化されました。
相続の開始または所有権を取得したと知った日から
3年以内に相続登記の手続きをするよう義務化されました。
その際に複数の相続人がいる場合は、
一番遅いタイミングで相続人が認知した日から3年以内となっております。
相続登記を怠った場合
相続した不動産を正当な理由なく
3年以内に相続登記の手続きがされなかった場合は、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
この正当な理由として認められるケースは次の通りです。
・相続人が病気療養中
・相続人の人数が複数人いる
・相続人同士で相続について揉めている
・相続人が経済的に困窮
また、不動産の所有者の氏名や住所に変更があった場合も、
2年以内に変更手続きをする必要があります。
この手続きを期限内にしなかった場合、
5万円以下の過料を請求される恐れがあります。
過去相続分も義務化の対象
相続登記の義務化が開始された2024年4月よりも前に相続した不動産も、
義務化の対象となるのでしょうか。
答えは、対象になります!!
さらに義務化前に相続した不動産は
義務化が施行されてから3年以内の
2027年3月までに相続登記をしなければなりません。
なお、こちらも正当な理由なく、必要な手続きをしなかった場合は、
10万円以下の過料が科される恐れがあるため注意が必要です。
相続登記を後回しにするリスク
相続登記をせずに放置するリスクをご紹介します。
相続問題が複雑になる
長期間にわたり相続登記をしないで放置すると、
相続人の対象となる人数が増えて、
権利関係がとても複雑になる可能性があります。
専門家でも対応が難しくなる場合がよくあるため、
早めに対処することをおすすめします。
不動産を売却できない
相続登記をしない場合は、法務局で管理されている登記簿上の所有者が
不在となってしまいます。
不動産を売却したり、賃貸物件として貸し出したりする際には、
実際の所有者と登記簿上の所有者が必ず一致しなければなりません。
すぐには売却しないから大丈夫だろうと手続きをしていないと、
いざ売却しようと思ったときに他の相続人と連絡が取れず、
結局売却できないという可能性があるため注意しましょう。
差し押さえ・共有部分を売却される可能性がある
複数の相続人がいる場合
その中に借金を抱えている方がいる場合は、
注意が必要です。
借金をしている相続人の債権者から、
その相続人の持ち分を差し押さえられてしまう可能性があるためです。
借金をしている相続人が、自分の持ち分を売買したり、
担保として提供することもできるため、
知らないうちに第三者に渡っていたというケースもあります。
相続登記の手続き方法
次に相続登記の手続き方法をご紹介します。
相続する不動産を確認
不動産を所有している方が亡くなった時は
権利関係がどのようになっているかを確認してみましょう。
自宅に登記事項証明書がある場合はすぐに確認することができますが、
ない場合は、管轄の法務局に問い合わせる方法も可能です。
確認すると、相続する予定の不動産が、亡くなった方の配偶者や他の親族との
共有名義になっている場合もあるでしょう。
この場合、相続することができるのは
亡くなった方の持ち分のみになります。
遺言や遺産分割協議で引き継ぐ人を決める
遺産相続については、亡くなった方の遺言書があれば
その内容が優先されるため、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議を行い、
話し合う必要があります。
その後、不動産を相続すると決まった人が、
必要な書類を準備して相続登記を行うことになります。
管轄の法務局を確認
相続登記の手続きは管轄の法務局で行うため、
不動産の所在地にある法務局を確認しましょう。
手続き方法には、郵送、窓口、オンラインがあります。
必要書類の準備
相続登記の際に準備しなければならない書類は、
法廷相続・遺産分割・遺言の相続の方法によって異なります。
不明点ある方は、管轄の法務局に問い合わせすることをおすすめします。
登記免許税を納付
登記申請を行う際には、登録免許税を納付する必要があります。
登録免許税の額は、相続する不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
例えば、3000万円の不動産の相続登記をする場合は、
12万円の登録免許税を納める必要があります。
登録免許税の計算をして収入印紙を購入し、
申請書に貼り付けて法務局に提出します。
法務局での審査と登記手続きには、10日ほどかかります。
手続きが完了すると、登記識別情報通知書や登記完了証が発行されますので
大切に保管してください。
相続登記にかかる諸費用
相続登記において登録免許税以外にかかる費用は
次のとおりです。
戸籍謄本
除籍謄本・原戸籍謄本
住民票
登記事項証明書 などの書類が必要になるため
これらの書類の発行費用が必要になります。
その他に司法書士に手続きを依頼した場合は、別途報酬の支払いも必要です。
なお、この報酬の相場は、5〜10万円程度になります。
まとめ
相続登記は2024年4月より義務化されました。
過去に相続した物件も、相続登記の義務化の対象になります。
これから実家を相続する予定の方も
過去に相続された方も、
この記事を参考にしながら手続きを進めていきましょう。
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